コロンビア特別区で軽度の安全を維持する
DCに門限法があることを知っていますか? 1995年の「青少年懲罰法」は、未成年者を安全にし、国の首都に迷惑をかけないように制定されました。 通行止め法によると、17歳未満の人は、路上、公園、その他の屋外の公共の場、乗り物の中、または通勤時間帯にコロンビア特別区内の施設の敷地内に留まることはできません。
DC門限時間
日曜日〜木曜日:午後11時〜午前6時
金曜日 - 土曜日:午前12時1分から午前6時まで
7月と8月の間、門限は午前12時1分から毎日午前6時までです。
少年が門限法に違反した場合、その親または法定後見人は責任を負い最大500ドルの罰金に処することができます。 通学禁止に違反する未成年者は、最大25時間の地域社会奉仕を行うよう命令することができます。
DC門限法は、居住地に関係なく、17歳未満のすべての人に適用されます。 1995年の青少年懲戒法によれば、17歳未満の人は、次の場合には門限を免除されます。
- 親または保護者に同行する
- 迂回や停車することなく、親や保護者の指示に従うこと。
- 州間旅行に関与する自動車に乗る
- 迂回または停止せずに、仕事から家に帰る
- 緊急事態に参加する
- 隣人が警察に不平を言わなかった場合、彼らの住居または隣の隣人の住居に加わる歩道に立つ
- コロンビア特別区、市民団体、または少年のための責任を負う他の類似団体(これは、活動への出入りを含む)が主催する公式の学校、宗教、またはその他のレクリエーション活動に参加する
- スピーチ、宗教、および議会の権利の自由な行使を含む、米国憲法によって保護されている第一次改正権を行使する
代替プログラムとセンター
- 懸念される男性の同盟 - 3227 Dubois Place、SEワシントンDC(202)575-2060
- アジア系アメリカ人LEAD(リーダーシップ、エンパワーメント、若者と家族のための開発) - NWワシントンDC 3045 15th Street(202)884-0322
- グレーター・ワシントンの少年少女クラブ - 1320 Fenwick Laneシルバースプリング、メリーランド(301)587-4315
- 子どもの鉱山 - 2263年 View Place、SE Washington、DC(202)610-1055
- DCの公園およびレクリエーション部 - 3149 16th Street、NW Washington、DC(202)673-7660
- ラテン・アメリカン・ユース・センター - 1419コロンビア・ロード、NWワシントンDC(202)319-2225
- 図書館オンラインコンピュータトレーニングセンター - マーティンルーサーキング記念図書館、901 Gストリート、NWワシントンDC(202)727-1298
- セクシュアル・マイノリティ・ユース・アシスタンス・リーグ - 410 7th Street、SEワシントンDC(202)546-5940
レクリエーションとカウンセリングのサービスの詳細については、District's Answers Pleaseにお問い合わせください。 Helpline at(202)INFO-211(463-6211)またはオンラインでanswersplease.dc.gov。